福岡高等裁判所 昭和42年(行コ)3号 判決 1968年5月10日
熊本市行幸町二〇番地
控訴人熊本税務署長
佐藤浩
右指定代理人
日浦人司
同
東熈
同
笠原貞雄
熊本市下通一丁目九番一五号
被控訴人
柏田芳治
右訴訟代理人弁護士
山中大吉
右当事者間の昭和四二年(行コ)第三号審査決定取消請求控訴事件について、当裁判所は、つぎのとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の各請求はいずれもこれを棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、採用および書証の認否は、控訴代理人において、当審証人河野政司の証言を援用し、被控訴代理人において、当審証人柏田芳信の証言、当審における被控訴人本人尋問の結果を援用したほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
被控訴人の本訴請求は正当として認容すべく、その理由は原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。この認定に反する当審証人河野政司の証言は原判決挙示の証拠に照らし信用できず、当審におけるその他の証拠によっては右認定を左右することはできない。
よって、本件控訴は理由がないから、民訴法第三八四条、第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中園原一 裁判官 亀川清 裁判官 佐竹新也)